機能性食品と特定保健用食品
機能性食品や特定保健用食品、栄養補助食品といった、健康食品と総称されるものには他の商品と少し差別化を図った呼び名の健康食品があります。
ですが商品の詳しい違いをわかって購入している人は案外少ないといえるでしょう。
もともとあった機能性食品の一種が、食物繊維入り飲料などの特定保健用食品です。
食品の中でも摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示を、生活において特定の保健の目的で摂取する者に対しするものと決められています。
特に厚生労働省が機能性食品の中でも、特定保健用食品は一定の効果を認められたものだといえます。機能性食品や栄養補助食品の表示をメーカー判断で付けることができるのは、一定の栄養素を含んだ場合です。必ず厚生労働省の認可がなければ表示することはできないのが、特定保健用食品です。
一般的には人間が生きていくうえで欠かすことのできない栄養素を補うことを目的としたものが栄養補助食品や機能性食品です。その中でも特定保健用食品とは、健康に一定の効果を認められたものだといえます。
栄養効果や健康に対する効果が認められていない商品には、きちんとした表示がないので覚えておきましょう。
普通の食品とほとんど変わりは無い扱いになります。実際に健康食品を利用する場合に購入するときは、機能性食品なのか特定保健用食品なのか、栄養機能食品なのか栄養補助食品なのか確認してからにしましょう。
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